国際連盟憲章
大日本帝國天皇陛下、イラク共和国大統領、イタリア共和国大統領、ドイツ第三帝国大総統陛下、アフガニスタン王国国王陛下、イラン王国国王陛下、大ブリテン及びアイルランド連合王国国王陛下、満洲帝国皇帝陛下は、
国際協力を推進し平和と安全保障を達成するためには、
諸国間に公開された正当な名誉ある関係を樹立すること、諸国間の行動への実際的規律として国際法理解を創造すること、そして互いに組織された国民を扱うに際して条約の責務を尊重し正義が維持されることが重要であることを理解し、
ここに、この理念に基づく国際組織を新たに創設することを希望し、
ここに国際連盟憲章を締結することを決し、之が為左の如く其の全権委員を任命せり。
大日本帝國天皇陛下
外務大臣 伯爵小村洋右
イラク共和国
外務長官 アルベーニ外務長官
イタリア共和国
特命全権大使 スパゲッティ=ナポレタン
ドイツ第三帝国
外務大臣 リッベントロープ
アフガニスタン王国
外務大臣 リンメール
イラン王国
アブドゥラ連盟代表
大ブリテン及びアイルランド連合王国
外務大臣 マイクロフト外務大臣
満州帝国
外務大臣 射介石
第1章 総則
第1条 国際連盟の目的は、以下の通りである。
一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのために、国際連盟はあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること
二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること
第2条 国際連盟とその加盟国は、第1条の目的を達成するにあたっては、次の原則に従わなければならない。
一 加盟国は主権平等の原則に従い、各国国益を相互に尊重しなければならない
二 加盟国の権利は、公共の福祉に従わなければならず、濫用は許されない
三 加盟国の権利の行使及び義務の履行については信義に従い、誠実に履行しなければならない
第2章 国際連盟加盟国の地位と権利義務
第3条 各国は国際連盟に加入する意思を表示した文書を提出し、この文書が受理され、加盟が承認された時点で国際聯盟の加盟国となる。
2項 国際連盟に加入する各国は、この憲章に定める規則に同意し、この憲章の精神に精神に沿う努力を惜しまないことを誓約する旨の意思表示を含まなければならない。
第4条 前条の文書は、速やかにこの憲章に定める機関が受理し、内容を審理した後に処分文書を公示しなければならない。
第5条 加盟国の地位は対等である。但し、この憲章に定めるところにより、権利の得喪及びその停止を定めることができる。
第6条 前条の規定は、加盟国が各々で定める条約の効力を妨げない。
第7条 加盟国は、この憲章の定めるところにより、憲章によって設立される機関に就任する権利を有する。
第8条 加盟国は、国際連盟を脱会することができる。但し、脱会の時点でこの憲章における義務は全て履行されていなければならない。
第9条 前条の文書は、速やかにこの憲章に定める機関が受理した旨の文書を公示しなければならない。
第10条 国際連盟は、加盟国の行う、宣戦布告文書を通達する行為、停戦に関する文書を発行する行為、休戦に関する文書を発行する行為、講和に関する文書を発行する行為に対し制約を設ける。
2項 前項の行為に際しては、必ず外交掲示板を用いなければならない。
第11条 宣戦布告文書を作成し、通達するにあたっては次の体裁を取ることを要する。
一 宣戦布告である旨を題名に明記すること
二 宣戦布告を通達する相手国を明記すること
三 開戦時刻を明記すること
第12条 この憲章において停戦とは、戦争行為を一旦停止し、現状を維持する行為である。
2項 停戦に関する文書を作成し、発行するにあたっては次の体裁を取ることを要する。
一 停戦に関する文書である旨を題名に明記すること
二 停戦を締結する国家を明記すること
三 停戦時刻を明記すること
四 再戦闘可能時刻を明記すること
五 其の他特別に関係国間で決められること
第13条 休戦・講和に関する文書を作成し、発行するにあたっては次の体裁を取ることを要する。
一 休戦もしくは講和に関する文書である旨を題名に明記すること
二 休戦もしくは講和を締結する国家を明記すること
三 休戦の際は休戦時刻を明記すること
四 其の他特別に関係国間で決められること
第14条 国際連盟は、第11条、第12条、第13条による方式でない文書を、正式な行為としては認めない。
第3章 国際連盟の機関
第15条 国際連盟は、その運営のため、総会、理事会及び選挙管理委員会を設ける。(平成17年総決2本条改正)
第1款 総会
第16条 国際連盟は全ての加盟国からなる総会において国際連盟の取るべき行動の将来への方向を定める。総会は理事長及び理事の発議により、議題と日にちと時間を指定して開催される。
第16条の2 総会は、加盟国の4分の1以上の要求があれば開催しなければならない。(平成17年総決1本条追加)
第16条の3 総会の議長は理事会の長とすることができる。(平成17年総決1本条追加)
第17条 国際連盟は、総会に参加することが出来ない加盟国が、総会の開催前に議題に対する賛否及び修正案を提出することを認め、会議に図り、不参加国の一票として採決に計算することを認める。
第18条 総会は、理事会の決定に対して監査権を持ち、決議によって理事会の決定を覆すことができる。
第19条 総会における決定が、可否同数の際は、議長の票をもって決する。
第2款 理事会
第20条 国際連盟は連盟運営のため、加盟国より理事国を複数国選出し、理事会を組織する。
第20条の2 理事会は、就任後理事会の長を定めるために会議を開かねばならない。(平成17年総決1本条追加)
第2項 理事会の長は理事の互選によって決定する。(平成17年総決2本項追加)
第3項 理事会の長は互選により決定できなければ、選挙時の得票数をもとに理事の長を決定する。(平成17年総決2本項追加)
第20条の3 理事の任期は就任から1月とし、1月後に選挙を行う。(平成17年総決2本条追加)
第21条 理事の上限は理事会の決議によってこれを定める。
第22条 理事国への就任には、加盟国の1カ国以上の推薦を必要とする。
第22条の2 新理事は旧理事により任命し、任命と同時に旧理事は自動的に勇退する。(平成17年総決2本条追加)
第23条 理事国は緊急を要する案件につき理事会における理事国の討議をもって国際連盟の意思を決定することができる権利を有する。但し、理事会決定が総会において覆された場合は将来に向かいその効力を失う。
第24条 理事会の決定が、可否同数の場合は、理事長が案件を決定する。
第3款 選挙管理員会(平成17年総決2本款新設)
第24条の2 選挙管理委員会は、理事の選挙について選挙の管理事務一般を行うために理事会の長の公示によって設置される。
第24条の3 選挙管理委員は2カ国とし、理事と理事の立候補以外の国から選出され、理事会の長によって任命する。
第24条の4 選挙管理委員会は以下の業務を行う。
一 立候補受付
二 候補者名簿取りまとめ並びに候補者布告
三 外交掲示板における討論などからなる選挙活動
四 投票及び集計
第2項 前項第4号における投票について票数が同票であった場合、当選確実並びに当然不確実の国家を除く決戦投票の被投票を受ける資格を持つ国家で決選投票を行うものとする。
第4章 罰則
第1款 総則
第25条 この憲章に違反する行為をした国家に対する制裁の決定は、理事会による速やかなるかつ、公正な審判によって行わなければならない。
第26条 制裁は、非難決議、経済制裁、加盟国の持つ権利の停止、加盟国の持つ権利の喪失及び国際連盟からの強制脱会の5種類とする。
第26条の2 非難決議は、国際連盟の名において公式な議場で書面をもって当該政府に対して、違反したという行為の責任を追及することによって行われる。(平成18年総決1本条追加)
第26条の3 経済制裁は、当該国家の工場、商業ビル、鉱山など経済的価値を有する施設を閉鎖させることによって行われる。(平成18年総決1本条追加)
第27条 加盟国の持つ権利の停止は、第2章に定める権利を30日を越えない期間行使できないものとする。(平成18年総決1本条改正)
第27条の2 加盟国の持つ権利の喪失は、第2章に定める権利を剥奪するものとする。(平成18年総決1本条追加)
27条の3 国際連盟からの強制脱会は、当該国家を国際連盟から除名させ、国際連盟に関する一切の権利義務を剥奪するものとする。(平成18年総決1本条追加)
第2款 罰状
第28条 第11条に定める以外の方法で開戦した国家は、加盟国の持つ権利の喪失又は国際連盟からの強制脱会とする。
第29条 第12条2項4号に定める方法によらず、再戦闘を行った国家は、国際連盟からの強制脱会とする。
第30条 第12条に定める停戦条約を締結した後で、現状に変更を加えた国家は、非難決議、または加盟国の持つ権利の喪失とする。
第31条 制裁対象国家に対して援助をした国家は、非難決議、経済制裁または加盟国の持つ権利を14日以内の日数で停止する。
第32条 制裁対象国家に対して援助をした国家で、他の加盟国に著しい損害を与えた国家は、加盟国の持つ権利を7日以内の日数で停止するか、加盟国の持つ権利を喪失する。
第33条 外交上の文書を隠匿した国家は、非難決議または経済制裁とする。
第34条 外交において、不適当な発言をした国家は、非難決議、経済制裁または加盟国の持つ権利を14日以内の日数で停止とする。
第35条 外交において、著しく不適当な発言をした国家は、加盟国の持つ権利を14日以上の日数で停止、加盟国の持つ権利の喪失または国際連盟からの強制脱会とする。
第5章 改正補則
第36条 将来この憲章を改正するに当たっては、理事会が発議して、総会に付さなくてはならない。
憲章付則 第1号
第1条 第3章第3款の規定は、理事会の決定がでるまでの当分の間運用しない。
第2条 選挙管理委員会の権限は当分の間理事会が代行して行使する。
右証拠として、各国の代表たる全権委員は、本憲章の内容を確定し、ここに署名する。
大日本帝國のために;
外務大臣 伯爵小村洋右
イラク共和国のために;
外務長官 D アルベーニ
イタリア共和国のために;
特命全権大使 スパゲッティ=ナポレタン
ドイツ第三帝国のために;
外務大臣 リッベントロープ
アフガニスタン王国のために;
外務大臣 リンメール
イラン王国のために;
連盟代表 アブドゥラ
大ブリテン及びアイルランド連合王国のために;
外務大臣 マイクロフト
満洲帝国のために;
外務大臣 射介石
発布 平成17年5月10日
施行 平成17年5月17日
第一回改正 平成17年10月5日総会決議第1号
第二回改正 平成17年12月6日総会決議第2号
第三回改正 平成18年1月15日総会決議第1号
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